宅建合格ストーリー[Gemini と共に歩む]の第2回です。
前回は試験全体の戦略を立てましたが、今回からいよいよ最難関と言われる「権利関係(民法)」の学習に入ります。
最初のテーマは「制限行為能力者(せいげんこういのうりょくしゃ)」です。
漢字が7文字も並んでいて難しそうですが、Geminiと話しているうちに、これは「弱者を守るための優しいルール規定」だということが分かってきました。
今回は、僕が抱いた素朴な疑問と、それに対するGeminiの解説を「Q&A形式」でシェアします。
Q1. そもそも「制限行為能力者」って誰のこと?
僕:民法の目的は「公平な社会の実現」ですよね。だとしたら、「弱い立場の人」を守らないといけない。それが「制限行為能力者」という理解で合っていますか?
Gemini:その通りです! その「公平(Fairness)」の感覚がとても大切です。
民法では、判断能力が不十分な人が、悪い人に騙されて不利な契約を結ばないように「一人でした契約を後から取り消せる(キャンセルできる)」という強力な守りを与えています。
具体的には、以下の4種類の人が「守られる人(制限行為能力者)」として定義されています。
- 未成年者: 18歳未満の人。
- 成年被後見人(せいねんひこうけんにん): 精神上の障害により、判断能力を欠く常況にある人。
- 被保佐人(ひほさにん): 判断能力が著しく不十分な人。
- 被補助人(ひほじょにん): 判断能力が不十分な人。
僕:なるほど。未成年者は年齢で分かりますが、あとの3つは「判断能力のレベル」によってランク分けされているんですね。
Q2. 「判断能力がない」って、誰が決めるの?
僕:ここで疑問なんですが、年齢は戸籍を見れば分かります。でも、「知的障害がある」とか「認知症である」というのは、誰がどうやって判定するんですか? 見た目で決めるんでしょうか?
Gemini:鋭い質問です。ここが試験の超重要ポイントです。
結論から言うと、見た目や医師の診断書だけでは決まりません。
必ず「家庭裁判所の審判」が必要です。
僕:裁判所が決めるんですか?
Gemini:そうです。本人や家族が「守ってください」と家庭裁判所に申し立てをして、裁判所が「はい、この人は今日から成年被後見人です」と認定(審判)して初めて、法的な「制限行為能力者」になります。
もし、この「審判」を受けていなければ、いくら重度の認知症であっても、法律上は「健常者」と同じ扱いになってしまうんです。※もちろん別の救済措置はありますが、制限行為能力者としての保護は受けられません。
Q3. 目の見えない人や、ダウン症の人はどうなる?
僕:例えば、目が見えない人や耳が聞こえない人、あるいはダウン症の方は、自動的に「守られる人(弱者)」になるわけではないのですか?
Gemini:自動的にはなりません。 ここには2つの理由があります。
- 身体障がいと精神障がいの区別現在の民法では、目が見えないなどの「身体障がい」は、制限行為能力者の要件ではありません。判断能力(脳の働き)さえしっかりしていれば、契約は一人でできるからです(ノーマライゼーションの考え方)。
- ダウン症(知的障がい)の場合こちらも自動的ではありません。あくまで「家庭裁判所の審判」を受けた場合のみです。なぜなら、「軽度だけど自分で契約したい」という人の自由を奪わないため(自己決定権)、そして「誰が制限行為能力者か」を戸籍などで明確にして、取引の相手を守るため(取引の安全)です。
僕:なるほど…。
「弱者を守る」という福祉の視点と、「取引の相手が混乱しないようにする」というルールの明確さ。この2つのバランス(公平さ)を取っているんですね。
まとめ: 4つのタイプの違い
Geminiに教えてもらった4つのタイプを、表にまとめました。
「誰の同意が必要か?」「誰が取り消せるのか?」が試験に出るポイントです。
| 種類 | 状態の定義 | 保護者(サポーター) |
| 未成年者 | 18歳未満 | 親権者(親)など |
| 成年被後見人 | 精神上の障害により、事理弁識能力を欠く常況にある | 成年後見人 |
| 被保佐人 | 精神上の障害により、事理弁識能力が著しく不十分 | 保佐人 |
| 被補助人 | 精神上の障害により、事理弁識能力が不十分 | 補助人 |
※「欠く常況(常にない)」のか、「著しく不十分」なのか、この言葉の定義は暗記必須だそうです!
次回の予告
「守られる人」がいるということは、「守ってくれる人(保護者)」もいます。
次回は、未成年者が勝手に契約してしまった時、親や相手方はどうすればいいのか?
「未成年者の契約と、相手方の催告権(さいこくけん)」について掘り下げます。
「嘘をついて契約した子供は守られるのか?」という面白いテーマも出てきますので、楽しみにしてください。
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