R7年【問17】建築基準法(単体規定:安全の最低基準)

宅建試験対策[Gemini×プロ教材]

同音異義語や、似たような漢字の言葉(「建築基準法令」と「建築基準関係規定」など)は、宅建試験において最大の「落とし穴」ですよね。

まずは、お尋ねいただいた「覚え方のコツ」を伝授してから、【問17】の攻略に入りましょう。

同音異義語・似た用語の「氣置くポイント」

漢字が似ている言葉を覚えるコツは、「ズーム(拡大)」と「引き(俯瞰)」の使い分けです。

  1. 「一文字」の違いに物語をつける(ズーム):
    • 例:「規定」と「法令」
    • 法令=「法律そのもの(点)」。
    • 規定=「ルールとして定まっている範囲(面)」。
    • 「関係規定」という時は、建築基準法以外の「宅建業法」や「盛土(もりど)規制法」など、建築に関わる広いルール(規定)全体を指すイメージです。
  2. 英語やカタカナに置き換えてみる(引き):
    • 漢字の壁を壊すために、脳内で英単語を当てはめます。
    • 「保存行為」=Maintenance(メンテナンス:守る)
    • 「管理行為」=Management(マネジメント:運営する)
    • 「変更行為」=Change(チェンジ:変える)
    • 漢字の「行」が続くよりも、動詞で覚える方が脳の違う場所を使うため、記憶が干渉し合いません。

では、この「言葉の厳密さ」が問われる【問17】を「命を守るための公正なルール」という視点で読み解いていきましょう。


【問17】テーマ:建築基準法(単体規定:安全の最低基準)

この法律の「公正・フェア」の基準は、「誰がどこに建てても、火事や地震の際に最低限の命を守れる建物であること」です。これを「単体規定(建物のスペック)」と言います。

では【問17】です。建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1  建築主は、建築確認が必要な建築物を建築しようとする場合は、当該建築物の計画を建築基準法令の規定に適合させるだけでなく、建築基準法令の規定以外の宅地造成及び特定盛土等規制法などの建築基準関係規定にも適合するものであることについて確認を受ける必要がある。

(自問)「建築確認(プロの事前チェック)」を受けるとき、建築基準法さえ守っていればいいのか? 他の「盛土規制法」などのルールが守られていなくても、OKが出るべきか?

■ 選択肢 1 で説明されているとおり、他のルール(建築基準関係規定)もセットで守らなければなりませんので「正しい」記述です。

建物自体が頑丈でも、土台となる土地(盛土など)が崩れやすい場所なら、それは安全な建物とは言えません。「建築物」を取り巻くあらゆる安全ルールをクリアして初めて、公正な建築許可(確認済証)が下ります。

では、選択肢2番です。

2  建築主は、 2 階建ての木造住宅を新築しようとする場合は、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、確認を受け、確認済証の交付を受ける措置が必要となるが、当該住宅の大規模の修繕をしようとする場合には、当該措置は不要である。

(自問)2階建ての木造住宅。新築するときは許可がいる。じゃあ、それを「大規模に修理(大規模の修繕)」するときは、無許可でやっていいのか?


■ 選択肢 2 については「2025年(令和7年)4月の法改正」により、許可を受けないといけなくなりましたので「間違った記述」になります ⇒ これが答え!

令和7年4月からルールが厳格化され、手続きが「必要」になりました。 それまでは「2階建ての木造(旧4号建築物)」は、新築時こそチェック(建築確認)が必要でしたが、直す時(大規模修繕)は「個人の自由(不要)」とされてきました。 しかし、近年は複雑な構造の住宅も増え、チェックなしで大規模に壁や柱をいじることが、建物の強度不足を招き、住人や近隣住民に危険を及ぼす事態が懸念されてきました。

そこで、社会全体の安全を確保するという「より大きな公正(フェアネス)」のために、法律が改正されました。

では、選択肢3番です。

3  延べ面積が 1,000 m2 を超える木造建築物は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければならない。

(自問)延べ面積1,000㎡を超えるデカい木造ビル。火事になったら大変なことになる。外壁などを「防火構造」にしろという命令は、個人の自由に干渉しすぎか?


■ 選択肢 3 の場合、周囲への「延焼(火の粉)」を防ぐための公正な義務なので「正しい記述」です

巨大な木造建築が燃え上がれば、街一帯が火の海になりかねません。自分の敷地内だけで解決しない「火災リスク」を、建物のスペックで抑え込むことは、近隣住民に対する最低限のフェアネスです。

最後の選択肢4番です。

4  高さ 1 m 以下の階段の部分には、手すりを設けなくてもよい。

(自問)たった1mの低い階段。ここにまで「手すり」を義務付けるのは、やりすぎか?


■ 選択肢 4 で記述されているとおり、1m以下なら手すりを設けなくて良いので、正しい記述です

すべてに手すりを義務付けたら、デザインの自由が奪われ、コストも上がります。「段差が1mを超える、転落したら危険な階段」にだけ手すりを義務付けるのが、安全と自由のバランスをとった公正な基準です。


【氣置くポイント】

【 2025年の壁:木造2階建ては「プロのチェック」が必須に 】 令和7年度試験では、2階建て木造住宅は「新築」だけでなく「大規模修繕・模様替え」の際も、建築確認(確認済証の交付)が必要である! 「昔は不要だった」という古い知識を捨てることこそが、今年の合格への近道になります。


宅建士としての「公正な取引」の眼差し

この問題、2025年(令和7年)の法改正(4号特例の縮小など)を意識した非常に重要な問題です。

「何が確認不要で、何が必要か」を正確に伝えることは、リフォームや中古住宅を扱う際、お客様に「この工事には役所のチェックが必要ですよ」と正しくアドバイスできる、信頼の源になります。

では、もう一度【問17】を読んでみましょう。

【問17】 建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1  建築主は、建築確認が必要な建築物を建築しようとする場合は、当該建築物の計画を建築基準法令の規定に適合させるだけでなく、建築基準法令の規定以外の宅地造成及び特定盛土等規制法などの建築基準関係規定にも適合するものであることについて確認を受ける必要がある。
2  建築主は、 2 階建ての木造住宅を新築しようとする場合は、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、確認を受け、確認済証の交付を受ける措置が必要となるが、当該住宅の大規模の修繕をしようとする場合には、当該措置は不要である。
3  延べ面積が 1,000 m2 を超える木造建築物は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければならない。
4  高さ 1 m 以下の階段の部分には、手すりを設けなくてもよい。

どうでしょうか? 根拠が説明でき、正解にたどり着くことができたでしょうか?

不明確な点に関しては、自問自答形式に戻り、確認して、根拠が言えるようにしましょう。

根拠が説明でき、正解にたどり着けたら、今回は、以上です。お疲れさまでした。

  • このブログは、不動産適正取引推進機構で公開されている過去問を元に、自分の勉強用として、Gemini と共に作成した自問自答形式の資料です。
  • 試験対策として、過去問を1問1問解いていくのも良いと思いますが、試験に合格するためには、「体系的なカリキュラム」が欠かせません。「AIで深く納得」し「オンライン講座で広く網羅する」方針が賢明だと思います。興味のある方は、一度チェックしてみてください。

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