令和7年 【問3】 自問自答ノート
■ リード文
(何に関する記述?) 意思表示に関する次の記述のうち、(何によれば?)民法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。
■ 選択肢 ア
(心裡留保(冗談など)の原則は?) 表意者が真意でないことを知ってした意思表示は無効であるが、(相手方が善意だが過失がある場合はどうなる?)相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知らなければ、知らないことにつき過失があっても、当該意思表示は有効となる。
■ 選択肢アは、誤り(×)です。というのも、ウソや冗談など「表意者が真意でないことを知ってした意思表示」つまり「心裡留保」は、原則は「有効」だからです。また、相手方が悪意(知っていた)または善意有過失(不注意で知らなかった)の場合は、「無効」となります。したがって、本選択肢は「原則無効」「過失があっても有効」としており、二重に誤っています。
■ 選択肢 イ
(通謀虚偽表示の効果は?) 相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効であり、(第三者に過失がある場合は対抗できる?)第三者がその虚偽表示につき善意であっても、過失があれば、当該第三者にその無効を対抗することができる。
■ 選択肢イは、誤り(×)です。というのも、「相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効であり」の部分は正しいのですが、虚偽表示の無効は、善意の第三者に対抗できないからです。その第三者に「過失(落ち度)」があった場合は対抗できるか?という点においては、判例では、第三者は「善意」であれば足り、無過失である必要はないとされています。したがって、過失があっても善意である限り、無効を対抗することはできません。
■ 選択肢 ウ
(錯誤/勘違いによる意思表示の効果は?) 意思表示は、当該意思表示に対応する意思を欠く錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、無効であるが、(第三者との関係は?)その錯誤につき善意でかつ過失がない第三者には、その無効を対抗することができない。
■ 選択肢ウは、誤り(×)です。というのも 「重要な錯誤(勘違い)」があった場合、その契約は、改正民法により、「無効」ではなく「取り消すことができる(取消し)」となったからです。したがって、「無効である」とする本選択肢は誤りになります。
■ 選択肢 エ
(詐欺による意思表示の効果は?) 詐欺による意思表示は取り消すことができるが、(第三者との関係は?)その詐欺につき善意でかつ過失がない取消し前の第三者には、その取消しを対抗することができない。
■ 選択肢エは、正しい(〇)です。というのも、「詐欺による取消し」は、善意無過失の第三者に対抗できないからです。(昔は善意だけでよかったのか?)以前は「善意」のみで保護されましたが、改正により第三者の保護要件として「善意かつ無過失」が必要となりました。本選択肢は、その通り記述しており正しい選択肢となります。
■ 結論 誤っているものは「ア、イ、ウ」の3つであるため、正解は「3」となります。
★ 宅建試験のポイント(学習のコツ)
この問題は「無効」と「取消し」のひっかけパレードです。
- 心裡留保(うそ/冗談)= 原則有効(相手が悪意・有過失なら無効)
- 虚偽表示(グル) = 無効(善意の第三者には対抗不可 ※過失OK)
- 錯誤(勘違い) = 取消し(善意無過失の第三者には対抗不可)
- 詐欺 = 取消し(善意無過失の第三者には対抗不可)
特に「錯誤」が「無効」から「取消し」に変わった点は、近年の試験で最も狙われやすいポイントの一つですので、ノートに赤字で強調しておくと良いでしょう。
念押し情報になります。
選択肢【エ】(正しい記述)にある通り、「詐欺の被害者」は、「善意無過失(事情を知らず、かつ落ち度もない)の第三者」には負けてしまいます。
つまり、騙された人は、その土地や建物を取り戻すことができません。
なぜ「騙された被害者」が負けてしまうのか?
ここにも、先ほどの「法哲学・バランス感覚」が働いています。
- 被害者(A): 「騙されたんだから返して!」
- 第三者(C): 「事情なんて全く知らなかったし、登記も確認して完璧に注意していた(善意無過失)。僕に落ち度はないよ!」
- 民法(裁判官): 「確かにAさんは騙されて気の毒だけど……。『騙された』とはいえ、自分の意思でハンコを押して、権利証を渡してしまったという点では、あなたにもほんの少しだけ『落ち度(隙)』があったと言えませんか?」
民法は、「完全に真っ白な第三者(C)」と、「騙されたとはいえ、きっかけを作った本人(A)」を天秤にかけた場合、「第三者(C)」の取引の安全を優先するのです。
ここで「強迫(きょうはく)」と比較すると完璧です!
同じ「取り消せる行為」でも、「強迫(脅されて契約した)」の場合は扱いが全く逆になります。問1の選択肢4に出てきましたね。
- 詐欺(だまされた)
- 自分にも「騙される隙」があった → 善意無過失の第三者には負ける
- 強迫(おどされた)
- 自分にはどうすることもできなかった(抵抗不可) → 善意無過失の第三者にも勝てる(取り戻せる)
この対比(コントラスト)をノートに書き込んでおくと、「詐欺は負ける、強迫は勝つ」という結論を絶対に間違えなくなります。
【ノート用メモ:詐欺 vs 強迫】
- 詐欺(騙された): 被害者にも隙がある → 善意無過失の第三者には負ける(対抗できない)
- 強迫(脅された): 被害者は抵抗できない → 善意無過失の第三者にも勝てる(対抗できる)
この理解で整理しておけば、問1と問3の知識が繋がり、より強固になります。
理解できたか確認しましょう。
目標:根拠を説明でき、正解にたどり着くこと
【問 3】 意思表示に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。
ア 表意者が真意でないことを知ってした意思表示は無効であるが、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知らなければ、知らないことにつき過失があっても、当該意思表示は有効となる。
イ 相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効であり、第三者がその虚偽表示につき善意であっても、過失があれば、当該第三者にその無効を対抗することができる。
ウ 意思表示は、当該意思表示に対応する意思を欠く錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、無効であるが、その錯誤につき善意でかつ過失がない第三者には、その無効を対抗することができない。
エ 詐欺による意思表示は取り消すことができるが、その詐欺につき善意でかつ過失がない取消し前の第三者には、その取消しを対抗することができない。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
根拠が説明でき、正解にたどり着くことができたでしょうか?
不明確な点に関しては、自問自答形式に戻り、確認して、根拠が言えるようにしましょう。
根拠が説明でき、正解にたどり着けたら、今回は、終了です。
お疲れさまでした。
- 不動産適正取引推進機構で公開されている過去問を元に、自分の勉強用として、Gemini と共に作成した自問自答形式の資料になります。
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