【問2】保証・連帯保証(根保証・書面・抗弁権・情報提供義務)

宅建試験対策[Gemini×プロ教材]

令和7年 【問2】 自問自答ノート

リード文

(個人Aはどんな契約をした?) 個人であるAが、①賃貸人Bと賃借人Cとの間の期間を2年とする居住用甲建物の賃貸借契約に基づくCの一切の債務の連帯保証契約をBと締結した場合、(また、②どんな契約をした?)②売主Dと買主Eとの間の居住用乙建物の売買契約に基づく代金支払債務の保証契約をDと締結した場合、に関する次の記述のうち、(何によれば?)民法の規定によれば、正しいものはどれか。

[メモ:は将来の不特定の債務を保証する「連帯根(ね)保証」、は特定の債務のみを保証する「普通の保証」です]

選択肢1

(①の連帯保証契約はどのように締結しなければならない?) ①の連帯保証契約は書面によってしなければ無効であるのに対し、(②の保証契約はどうやって締結できる?)②の保証契約は書面によらず、口頭で契約を締結しても有効である。

選択肢1は、不正解(×)である。その理由は、

保証契約は口頭でも有効であるとなっていますが、 無効だからです。(なぜなら?)保証契約(連帯保証・通常の保証を問わず)は、書面または電磁的記録(電子契約など)でしなければ効力を生じないからです。したがって、「②の保証契約は口頭で契約を締結しても有効」とする本肢は誤りです。

選択肢2

(①のBがAに対して請求してきた場合、Aは何を主張できる?) ①のBがAに対して連帯保証債務の履行を請求してきた場合には、AはまずCに請求するように主張できるのに対し、(②のDがAに対して請求してきた場合、Aはどうなる?)②のDがAに対して保証債務の履行を請求してきた場合には、AはまずEに請求するように主張することはできない。

選択肢2は、不正解(×)です。その理由は、

連帯保証人には、「まず主たる債務者に請求してくれ」と主張する権利(催告の抗弁権)があるとなっているが、ないからです。でも、通常の保証人には、あります。(したがって?)①の連帯保証人AはCへの請求を主張できませんが、②の通常の保証人AはEへの請求を主張できます。よって、本肢は①と②の結論が逆になっているため誤りです。

選択肢3

(①の連帯保証契約には何が必要?) ①の連帯保証契約は保証の限度額である極度額を定めなければ無効であるのに対し、(②の保証契約には何が必要ない?)②の保証契約は極度額を定める必要はない。

選択肢3は、正解(〇)です。その理由は、

①の契約のように、将来発生する不特定の債務を保証する「根保証契約」では、個人が行なう場合、責任の限度額である「極度額」を定めなければ無効となります。②の契約のように、特定の債務のみの保証の場合、特定の売買代金債務の保証なので、極度額を定める必要はありません。

選択肢4

(①も②もAがC及びEの委託を受けて保証した場合において、Aが債権者B及びDに対して何を請求したとき?) Aが債権者B及びDに対して主たる債務の履行状況に関する情報を提供するよう請求したときは、(①のBはどうしなければならない?)①のBは、これらの情報を、遅滞なく、Aに提供しなければならないのに対し、(②のDはどうすることができる?)②のDは、守秘義務を理由にこれらの情報の提供を拒否することができる。

選択肢4は、不正解(×)です。その理由は、

債権者は、保証人から主たる債務の状況について問い合わせを受けた場合、情報提供を、拒否することができないからです。(なぜなら?)委託を受けた保証人から請求があった場合、債権者は、①であっても②であっても、主たる債務の履行状況等を遅滞なく提供する義務があります。


宅建試験のポイント(学習のコツ)

この問題は、「連帯保証と通常の保証の違い」、そして、「根保証(ねほしょう)」のルールを比較させる問題です。

「賃貸借契約の保証」は、将来どれだけ家賃を滞納するかわからないため「根保証(極度額が必要)」になり、「売買契約の保証」は金額が確定しているため「通常の保証(極度額は不要)」になる、という具体例とセットで覚えると理解が深まります。

「根保証(ねほしょう)」という言葉の「根」の由来、そして英語表現について

法律用語の由来や英語でのニュアンスを知ると、記憶に残りやすくなります。

1. なぜ「根(ね)」という漢字を使うのか?

法律用語における「根」は、「取引の根っこ(根本)」を意味しています。

これは、1本の「木」をイメージしていただくと非常に分かりやすいです。

  • 通常の保証:

特定の売買契約など「1つの枝(個別の債務)」だけを保証します。その枝が折れれば(借金を返せば)、保証も終わります。

  • 根保証:

賃貸借契約や商取引など、「木の根っこ(継続的な基本契約)」を保証するものです。根っこから次々と生えてくる「無数の枝葉(将来発生する不特定の債務)」を、まとめて(包括して)保証することになります。

つまり、個別の債務ではなく、「債務を生み出す根本(根っこ)の部分に網をかける保証」という意味で「根保証」と呼ばれています(同じ理由で「根抵当権」という言葉もあります)。

2. 「根保証」は英語で何と言うか?

英語では、直訳の “Root guarantee” とは言わず、その性質を表す以下の言葉が使われます。

  • Continuing guarantee (継続的保証)
    • 最も一般的な表現です。継続して発生する債務を保証し続ける、という「時間の継続性」に着目した言葉です。
  • Comprehensive guarantee / Blanket guarantee (包括的保証)
    • 「Comprehensive(包括的な)」「Blanket(毛布で覆うような=総括的な)」という言葉を使い、色々な債務をひっくるめてカバーする、という「範囲の広さ」に着目した言葉です。
  • Umbrella guarantee (傘の保証)
    • 傘(Umbrella)に入る範囲の債務はすべて守る(保証する)、というユニークな比喩表現が使われることもあります。

記憶のヒント

「根保証は、根っこ(Continuing)から生える債務を、傘(Umbrella)のようにまとめて保証するもの。だからこそ、無限に責任を負わないように『極度額(限度額)』というストッパーが必要になる」

このようにイメージすると、先ほどの【問2】の「極度額を定めなければ無効」というルールも、スッと頭に入ってくるのではないでしょうか。

理解できたか確認しましょう。

目標:根拠を説明でき、正解にたどり着くこと

【問 2】  個人であるAが、①賃貸人Bと賃借人Cとの間の期間を2年とする居住用甲建物の賃貸借契約に基づくCの一切の債務の連帯保証契約をBと締結した場合、②売主Dと買主Eとの間の居住用乙建物の売買契約に基づく代金支払債務の保証契約をDと締結した場合、に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 ①の連帯保証契約は書面によってしなければ無効であるのに対し、②の保証契約は書面によらず、口頭で契約を締結しても有効である。

2 ①のBがAに対して連帯保証債務の履行を請求してきた場合には、AはまずCに請求するように主張できるのに対し、②のDがAに対して保証債務の履行を請求してきた場合には、AはまずEに請求するように主張することはできない。

3 ①の連帯保証契約は保証の限度額である極度額を定めなければ無効であるのに対し、②の保証契約は極度額を定める必要はない。

4 ①も②もAが主たる債務者C及びEの委託を受けて保証した場合において、Aが債権者B及びDに対して主たる債務の履行状況に関する情報を提供するよう請求したときは、①のBは、これらの情報を、遅滞なく、Aに提供しなければならないのに対し、②のDは、守秘義務を理由にこれらの情報の提供を拒否することができる。

根拠が説明でき、正解にたどり着くことができたでしょうか?

不明確な点に関しては、自問自答形式に戻り、確認して、根拠が言えるようにしましょう。

根拠が説明でき、正解にたどり着けたら、今回は、終了です。

お疲れさまでした。

  • 不動産適正取引推進機構で公開されている過去問を元に、自分の勉強用として、Gemini と共に作成した自問自答形式の資料です。
  • 試験対策として、過去問を1問1問解いていくのも良いと思いますが、試験に合格するためには、「体系的なカリキュラム」が欠かせません。「AIで深く納得」し「オンライン講座で広く網羅する」方針が賢明だと思います。興味のある方は、一度チェックしてみてください。

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