制限行為能力者(社会的弱者)とは誰のこと?

宅建試験対策[Gemini×プロ教材]

宅建合格ストーリー[Gemini と共に歩む]の第2回です。

前回は試験全体の戦略を立てましたが、今回からいよいよ最難関と言われる「権利関係(民法)」の学習に入ります。

最初のテーマは「制限行為能力者(せいげんこういのうりょくしゃ)」です。

漢字が7文字も並んでいて難しそうですが、Geminiと話しているうちに、これは「弱者を守るための優しいルール規定」だということが分かってきました。

今回は、僕が抱いた素朴な疑問と、それに対するGeminiの解説を「Q&A形式」でシェアします。

Q1. そもそも「制限行為能力者」って誰のこと?

僕:民法の目的は「公平な社会の実現」ですよね。だとしたら、「弱い立場の人」を守らないといけない。それが「制限行為能力者」という理解で合っていますか?

Gemini:その通りです! その「公平(Fairness)」の感覚がとても大切です。

民法では、判断能力が不十分な人が、悪い人に騙されて不利な契約を結ばないように「一人でした契約を後から取り消せる(キャンセルできる)」という強力な守りを与えています。

具体的には、以下の4種類の人が「守られる人(制限行為能力者)」として定義されています。

  1. 未成年者: 18歳未満の人。
  2. 成年被後見人(せいねんひこうけんにん): 精神上の障害により、判断能力を欠く常況にある人。
  3. 被保佐人(ひほさにん): 判断能力が著しく不十分な人。
  4. 被補助人(ひほじょにん): 判断能力が不十分な人。

僕:なるほど。未成年者は年齢で分かりますが、あとの3つは「判断能力のレベル」によってランク分けされているんですね。

Q2. 「判断能力がない」って、誰が決めるの?

僕:ここで疑問なんですが、年齢は戸籍を見れば分かります。でも、「知的障害がある」とか「認知症である」というのは、誰がどうやって判定するんですか? 見た目で決めるんでしょうか?

Gemini:鋭い質問です。ここが試験の超重要ポイントです。

結論から言うと、見た目や医師の診断書だけでは決まりません。

必ず「家庭裁判所の審判」が必要です。

僕:裁判所が決めるんですか?

Gemini:そうです。本人や家族が「守ってください」と家庭裁判所に申し立てをして、裁判所が「はい、この人は今日から成年被後見人です」と認定(審判)して初めて、法的な「制限行為能力者」になります。

もし、この「審判」を受けていなければ、いくら重度の認知症であっても、法律上は「健常者」と同じ扱いになってしまうんです。※もちろん別の救済措置はありますが、制限行為能力者としての保護は受けられません。

Q3. 目の見えない人や、ダウン症の人はどうなる?

僕:例えば、目が見えない人や耳が聞こえない人、あるいはダウン症の方は、自動的に「守られる人(弱者)」になるわけではないのですか?

Gemini:自動的にはなりません。 ここには2つの理由があります。

  1. 身体障がいと精神障がいの区別現在の民法では、目が見えないなどの「身体障がい」は、制限行為能力者の要件ではありません。判断能力(脳の働き)さえしっかりしていれば、契約は一人でできるからです(ノーマライゼーションの考え方)。
  2. ダウン症(知的障がい)の場合こちらも自動的ではありません。あくまで「家庭裁判所の審判」を受けた場合のみです。なぜなら、「軽度だけど自分で契約したい」という人の自由を奪わないため(自己決定権)、そして「誰が制限行為能力者か」を戸籍などで明確にして、取引の相手を守るため(取引の安全)です。

僕:なるほど…。

「弱者を守る」という福祉の視点と、「取引の相手が混乱しないようにする」というルールの明確さ。この2つのバランス(公平さ)を取っているんですね。

まとめ: 4つのタイプの違い

Geminiに教えてもらった4つのタイプを、表にまとめました。

「誰の同意が必要か?」「誰が取り消せるのか?」が試験に出るポイントです。

種類状態の定義保護者(サポーター)
未成年者18歳未満親権者(親)など
成年被後見人精神上の障害により、事理弁識能力を欠く常況にある成年後見人
被保佐人精神上の障害により、事理弁識能力が著しく不十分保佐人
被補助人精神上の障害により、事理弁識能力が不十分補助人

※「欠く常況(常にない)」のか、「著しく不十分」なのか、この言葉の定義は暗記必須だそうです!


次回の予告

「守られる人」がいるということは、「守ってくれる人(保護者)」もいます。

次回は、未成年者が勝手に契約してしまった時、親や相手方はどうすればいいのか?

「未成年者の契約と、相手方の催告権(さいこくけん)」について掘り下げます。

「嘘をついて契約した子供は守られるのか?」という面白いテーマも出てきますので、楽しみにしてください。

P.S. お勧めのオンライン講座です。

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