【問9】連帯債務(絶対的効力事由と相対的効力)

宅建試験対策[Gemini×プロ教材]

【問9】のテーマは「連帯債務(れんたいさいむ)」です。 これを「公正・フェアな社会・取引を実現する」という視点、そして「共同所有:共有」の時と同じように、債務を負っているチーム(連帯債務者チーム)の視点で読み解くと、非常にスッキリ理解できます。

連帯債務とは、ひとつの借金をチーム全員で背負い、「誰か一人が全額払えば、全員が解放される」という仕組みです。

ここでの「公正・フェア」の基準は、「チームメイトの知らないところで、勝手に借金が重くなったり、期限が伸びたりするのはアンフェアだ!」という感覚です。

それでは、自問自答形式で整理していきましょう。


【問9】テーマ:連帯債務(チームの連帯責任)

■ リード文の状況

【問 9】 連帯債務者の一人について生じた次の事由のうち、民法の規定によれば、他の連帯債務者に対して効力が生じないものとして正しいものはどれか。なお、この問において、連帯債務者の一人について生じた事由が他の連帯債務者に対して効力が生じる旨の別段の意思表示はないものとする。

(どうゆうこと?)A、B、Cが連帯して借金を負っています。一人の身に起きた出来事が、他のメンバーにも影響するか(絶対的効力)、それともその人だけの問題か(相対的効力)を判定します。

では、選択肢1番です。

1 債権者がした連帯債務者の一人に対する履行の請求

(どうゆうこと?)債権者が、メンバーの一人Aだけに「金払え!(履行の請求)」と迫った。

この時、寝耳に水のBやCに対しても、「請求したこと」になり、例えば支払期限が遅れた時のペナルティ(遅延損害金)が発生したり、時効が止まったりしてしまうのか?


■ 選択肢 1 の場合「効力は生じない=相対的効力」になります

いいえ、BやCには関係ありません(効力は生じない)。

もしAへの請求が全員に及ぶとすると、知らない間にBやCの時効が止まってしまうことになり、BやCにとってアンフェア(不意打ち)です。

「文句があるなら、俺たち全員に個別に言いに来い!」というのが、現在の民法のフェアなルールです。(※2020年の改正で、ここが「相対的効力」に変わりました。超重要ポイントです!)

では、選択肢2番です。

2 連帯債務者の一人と債権者との間の混同

(どうゆうこと?)メンバーのAが、たまたま債権者の地位を継承した(混同)。例えば、お金を貸していた親が亡くなって、Aがその権利を相続した場合。

「自分が自分に貸している」状態になったので、借金は消えるが、他のメンバーBやCの借金も消えるべきか?


■ 選択肢 2 の場合「効力が生じる=絶対的効力」になります

はい、効力が生じ、消えます。

借金が消えた(弁済したのと同じ)状態なのに、BやCにだけ「お前らはまだ払え」と言うのは、債権者(今のA)が二重取りすることになり、アンフェアです。

チームの一人が借金を消滅させたなら、チーム全員が救われるのがフェアな絆です。

では、選択肢3番になります。

3 連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者がした相
殺の援用

(どうゆうこと?)メンバーのAが、債権者に対して「別の貸し(債権)」を持っていた。

Aが「俺の貸しと、チームの借金をチャラ(相殺)にするわ!」と宣言したとき、他のBやCも借金から解放されるか?


■ 選択肢 3 の場合「効力が生じる=絶対的効力」になります

はい、効力が生じ、解放されます。

Aが自分の持ち出しでチームの借金を消してくれたのです。これは「お金を払った(弁済)」のと同じこと。

「誰かが払えば全員ハッピー」というのが連帯債務の基本ルールですから、これは当然絶対的効力となります。

では、最後の選択肢4番です。

4 連帯債務者の一人と債権者との間の更改

(どうゆうこと?)メンバーのAが、債権者と交渉して「今の借金はやめて、別の新しい契約にしよう(更改:こうかい)」と決めた。

このとき、古いチームの借金は、BやCも含めて全員分消えるのか?


■ 選択肢 4 の場合「効力が生じる=絶対的効力」になります

はい、効力が生じ、消えます。

「新しい契約(更改)」が成立した時点で、古い借金はゴミ箱行きです。

古い借金が消えたのに、BやCにだけ「まだ古い方を払え」と言うのは理屈に合いませんし、アンフェアです。Aの交渉によって、チーム全員が古い呪縛から解き放たれるのがフェアです。


【 氣置くポイント】

【 連帯債務も時代を反映して「個人を重視する」流れ 】

2020年改正後、ほとんどのことは「その人だけ(相対的効力)」に!

絶対的効力(全員に関係)なのは、たった4つだけ:

「弁済(払った)」「更改(新契約)」「相殺(チャラ)」「混同(合体)」

(頭字法:『弁・更・相・混(べん・こう・そう・こん)』で全員救われる!)

いかがでしょうか?

昔の法律を知っている人ほど間違えやすい「履行の請求(選択肢1)」が、今は「言われた本人だけの問題」になっているのが、この問題の最大の罠でした。

「知らないところで勝手に影響を受けない」という、現代的なフェアネスに基づいた改正点ですね。

以上、理解できたでしょうか? 過去問で確認しましょう。

目標:根拠を説明でき正解にたどり着く

【問 9】 連帯債務者の一人について生じた次の事由のうち、民法の規定によれば、他の連帯債務者に対して効力が生じないものとして正しいものはどれか。なお、この問において、連帯債務者の一人について生じた事由が他の連帯債務者に対して効力が生じる旨の別段の意思表示はないものとする。
1 債権者がした連帯債務者の一人に対する履行の請求
2 連帯債務者の一人と債権者との間の混同
3 連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者がした相殺の援用
4 連帯債務者の一人と債権者との間の更改

どうでしょうか? 根拠が説明でき、正解にたどり着くことができたでしょうか?

不明確な点に関しては、自問自答形式に戻り、確認して、根拠が言えるようにしましょう。

根拠が説明でき、正解にたどり着けたら、今回は、終了ですが、「個人を重視する」流れについて補足説明させてください。

1. かつての正義:集団(債権者の便利)を重視

かつての民法では、多くの出来事がチーム全員に影響する「絶対的効力」でした。

  • 考え方: 「連帯しているんだから、一人が請求されたら全員が知っているはずだ。債権者はいちいち全員に連絡しなくていいから便利だろう」
  • フェアの対象: 主に「債権者」の便宜が優先されていました。

2. 今の正義(2020年改正):個人(債務者の自律)を重視

「個人を重視する」方向に大きく舵を切りました。

  • 考え方: 「たとえチームメイトであっても、他人のあずかり知らぬところで自分の義務が重くなったり、時効が止まったりするのはアンフェアだ」
  • フェアの対象: 各連帯債務者の「個別の法的地位」を守ることに重点が置かれています。

「個人を重視する」ことが、なぜ「公正」なのか?

現代社会においては、連帯債務者同士が必ずしも密接な関係(親戚や親友など)であるとは限りません。ビジネス上の付き合いや、場合によっては顔も知らない同士で連帯することもあります。

その状況で、「Aさんが裁判を起こされたから、全く知らない場所にいるBさんの時効も止まります」とするのは、Bさんにとってあまりに過酷でアンフェアですよね。

そのため、現在のルールは以下の哲学で成り立っています。

  1. 原則:個人主義(相手に言ったことは、その人だけの問題)
  2. 例外:お金が動いた時だけ連帯(実際に借金が減ったり消えたりした時は、全員ハッピーにしよう)

【 氣置くポイント 】

連帯債務の近代化 = 「一蓮托生」から「独立自尊」へ 「他人の行動で自分の運命を左右されない」ことこそが、現代の公正な取引の基盤である。

「自分勝手」という言葉よりも、「個人として独立した権利を持っている」と捉えた方が、宅建士として実務に出た際、お客様(連帯保証人や債務者)に対して「あなたには独立した対抗手段がありますよ」という、より専門的で公正なアドバイスに繋がるはずです。

今回は、以上です。お疲れさまでした。

  • このブログは、不動産適正取引推進機構で公開されている過去問を元に、自分の勉強用として、Gemini と共に作成した自問自答形式の資料です。
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