【問5】は、相続に関する問題です。
最初に言葉を確認しましょう。
代襲[だいしゅう]相続:親の代わりに【代】、親の受けるはずだった地位を、名前を受け継ぎ襲名するように、そのまま受け継ぐ【襲】」相続、という意味です。
直系卑属(ひぞく):直系(ちょっけい)とは「親子関係でつながる縦のライン」で、卑属(ひぞく)とは「自分より後の世代(卑=低い、という意味ではなく、ここでは「下」という意味で使われます)」になります。具体的には、具体的には、「子、孫、ひ孫、玄孫(やしゃご)……」と、下へ続く人たち全員が「直系卑属」です。
直系尊属(そんぞく):尊属(そんぞく)とは「自分より前の世代(尊=尊い、目上の人)」になります。具体的には、「親、祖父母、曾祖父母(ひいおじいちゃん・おばあちゃん)……」たちになります。
【テーマ:相続(代襲相続の原因・相続放棄)】
令和7年 【問5】 自問自答ノート
■ リード文
(どんな家族構成?) Aの子がBであり、Bの子がCであり、CがAの直系卑属である場合において、(何によれば?)民法の規定によれば、次のアからエまでの記述のうち、(どんなとき?)Aが死亡した際にCがBを代襲してAの相続人となるときを全て掲げたものはどれか。
■ 選択肢 ア
(いつBが死亡したとき?) Aが死亡する以前にBが死亡したとき
(判定:○ 代襲相続する)
■ 選択肢 イ
(Bが何をして相続権を失ったとき?) Bが相続に関するAの遺言書を偽造して相続権を失ったとき(=相続欠格)
(判定:○ 代襲相続する)
■ 選択肢 ウ
(Bがどうなって相続権を失ったとき?) BがAによって相続人から廃除されて相続権を失ったとき(=推定相続人の廃除)
(判定:○ 代襲相続する)
■ 選択肢 エ
(Bが何をしたとき?) Bが相続放棄をしたとき
「判定:× 代襲相続しない」となる理由
Bが「相続放棄」をした場合、孫Cは代襲できないからです。(なぜなら?)「相続放棄」とは、「最初から相続人ではなかった」ものとして扱われる制度だからです。Bが相続人でない以上、その子Cが代わりになることもありません 。
【 🗝️ Key置くポイント 】 親が放棄したら、その子(孫)は「相続に関しては他人」と同じ!
鉄則:相続放棄は「その家系ごと」消滅する
相続放棄をすると、Bは「初めから相続人ではなかった」ものとみなされます。 この効力は非常に強力で、Bという「親のライン(系統)」が根元からバッサリと切り落とされるイメージを持ってください。
- 通常の相続(代襲相続):
- Bが死亡 → Bのラインは生きているので、子Cにバトンが渡る。
- 相続放棄:
- Bが放棄 → Bのラインそのものが消滅。 ぶら下がっている子Cにもバトンは一切回ってこない。
では、相続権はどこへ行くのか?
Bのライン(子・孫の世代)が消滅するため、相続権というボールは、「下(C)」には落ちず、「横」や「上」へ飛んでいきます。
- 横へ: Aに他の子供(D)がいれば、Dの取り分が増えます。
- 上へ: 子供のラインが全滅すれば、Aの親(直系尊属)へ行きます。
- さらに横へ: 親もいなければ、Aの兄弟姉妹(第三順位)へ行きます。
【問5】 理由の記憶用ノート
■ 正解(ア・イ・ウ)となる理由 (本来の相続人Bがどうなった場合に、孫Cは代襲して相続できるか?) Bが「死亡」していた場合はもちろん、Bが悪いことをして権利を失った「欠格(けっかく)」の場合や、Aの意思で権利を奪われた「廃除(はいじょ)」の場合でも、孫のCに罪はないため、Cは代襲して相続することができます 。
■ 結論 代襲相続となるのは「ア、イ、ウ」の3つであるため、正解は「4」となります 。
【 🗝️ Key置くポイント 】「死亡・欠格・廃除」は代襲するが、「放棄」だけは代襲しない!
「死亡・欠格・廃除」の頭字法:「止血ハイ」で覚えられそうだ。
【 🗝️ Key置くポイント 】 「排除」は、邪魔者をどかすこと。 「廃除」は、地位(資格)を廃止すること!
以上、理解できたか、過去問で確認しましょう。
目標:根拠を説明でき、正解にたどり着くこと
【問 5】 Aの子がBであり、Bの子がCであり、CがAの直系卑属である場合において、民法の規定によれば、次のアからエまでの記述のうち、Aが死亡した際にCがBを代襲してAの相続人となるときを全て掲げたものはどれか。
ア Aが死亡する以前にBが死亡したとき
イ Bが相続に関するAの遺言書を偽造して相続権を失ったとき
ウ BがAによって相続人から廃除されて相続権を失ったとき
エ Bが相続放棄をしたとき
1 ア、エ
2 イ、ウ
3 ア、ウ、エ
4 ア、イ、ウ
根拠が説明でき、正解にたどり着くことができたでしょうか?
不明確な点に関しては、自問自答形式に戻り、確認して、根拠が言えるようにしましょう。
根拠が説明でき、正解にたどり着けたら、今回は、終了です。
お疲れさまでした。
- このブログは、不動産適正取引推進機構で公開されている過去問を元に、自分の勉強用として、Gemini と共に作成した自問自答形式の資料です。
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